有責配偶者の定義・離婚する方法・慰謝料の相場・いつまで
離婚の種類
離婚の種類を紹介します。
協議離婚
協議離婚は、日本で離婚する夫婦の9割を占める、最も多く選ばれている離婚形態です。
協議離婚は、有責配偶者からの離婚請求が制限を受けるということはなく、有責配偶者から相手の配偶者への離婚請求が一般的に行なわれています。 裁判をするためには、弁護士費用の負担も重くなりますが、協議離婚では手続きが簡便で、スピーディーに離婚を成立させることができます。離婚に合意した夫婦は、なるべく早くすっきりしたい、相手と共有する時間を終わりにしたい、と考えるため、多くの人に協議離婚が選ばれます。 協議離婚にはこのようなメリットがある一方、注意すべき点もあります。協議離婚による離婚届は、夫婦間に離婚の合意ができれば受理されるため、離婚の理由や経緯などは誰にも審査されません。さらには、協議離婚では有責配偶者の慰謝料の支払いがないケースも良く見られます。 そこで、次のような注意が必要になります。協議離婚こそ専門家に相談を!
離婚する手続きを急ぎ過ぎたあまり、離婚のときに夫婦で定めておくべき離婚条件について、十分な確認や手続きをしていない事例が多く見られます。
例えば、慰謝料や養育費の未払い、不公平な財産分与などです。 先にも述べたように協議離婚は夫婦間に離婚の合意があれば、離婚の理由や経緯などは誰にも審査されません。そのため、有責配偶者が慰謝料を払わなくても、相手の配偶者が良しとすれば離婚は成立してしまいます。夫婦間の力関係によって、有責配偶者が全面的に有利な離婚条件で離婚したり、一方が親権を得るために慰謝料請求権を放棄したりすることもあります。 不当な理由で離婚条件について譲歩をしなくてすむよう、また離婚後の生活に影響することがないよう、弁護士など専門家に相談し、しっかりと離婚条件を確認して手続きを行いましょう。離婚の届出をする前に、その内容を整理して離婚公正証書を作成しておくと良いでしょう。調停離婚
協議離婚で話し合いが解決しない場合、調停を行うことになり、調停を経て離婚することを調停離婚と呼びます。家庭裁判所が選任した調停委員二名が夫婦の間に介在し、離婚条件について調整を進めながら、夫婦での離婚に関する合意を目指します。
調停離婚で別れる夫婦は、離婚全体の中で1割ほどです。 夫婦双方に離婚することの合意が成立し、家庭裁判所で調書が作成されることで離婚が成立します。その後、戸籍に離婚の事実を反映させ、離婚届を提出します。仮に調停をしても、夫婦で離婚についての合意が得られなければ、離婚は成立しません。有責責任者の調停離婚
協議離婚は有責責任者であっても離婚でき、また慰謝料が発生しないケースも見られると述べましたが、調停離婚では先に述べた有責責任者の制限がかかってきます。有責配偶者であっても調停の申し立てはできますが、相手が合意を拒否すれば当然離婚することはできません。
また、調停委員が離婚条件などを調整するため、有責配偶者がその力関係などで一方的に有利な条件で離婚したり、相手に譲歩させたりすることはできません。裁判離婚
離婚調停をしても夫婦で離婚の合意が得られない場合は、夫婦の一方から離婚のための裁判をする請求をすることができます。
家庭裁判所で離婚判決の言い渡しがあって、それが確定すると離婚が成立します。これを裁判離婚といいます。 わが国では、最初から離婚裁判を起こすことはできず、まずは離婚調停を行なう規則になっています。 家庭裁判所で調停をしても、夫婦で離婚に合意できなかったときに裁判になります。裁判により離婚する夫婦は、離婚全体の2%程度となっています。有責配偶者の裁判離婚
裁判離婚となると、先に述べた有責責任者の制限がかかってきます。
しかし裁判離婚となると、裁判所に通わなければいけないのはもちろん、離婚までに長く時間がかかります。さらに、裁判のために依頼する弁護士費用など、大きな経済的な負担がかかります。