有責配偶者の定義・離婚する方法・慰謝料の相場・いつまで
裁判離婚はその前に離婚調停を経ているため、離婚の決着までに長い期間がかかり、その分の弁護士費用が重い負担となることもあり、裁判離婚が選択されることは少ないです。
有責配偶者の離婚慰謝料の相場は?
有責配偶者は離婚を認められにくいだけでなく、離婚時に慰謝料を請求される場合が高いです。
請求される慰謝料の相場金額を状況別に見てみましょう。浮気が離婚原因の場合
浮気や不倫など不貞行為などが原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、100万円~500万円と言われています。
基準額を120万円として不貞行為の回数や期間、不貞にいたった経緯、配偶者の精神的・肉体的な負担などを考慮します。暴力が離婚原因の場合
身体的・精神的な暴力が原因で離婚した場合は、その慰謝料の相場は50万円~500万円と言われています。
身体的・精神的暴力の状況、暴力を振るわれるようになるまでの経緯や回数、それによる怪我や障害、後遺症の程度を検討して決められます。悪意の遺棄が離婚原因の場合
生活費を支払わない、勝手に別居した、など悪意の遺棄が原因で離婚した場合は、その慰謝料の相場は50万円~300万円と言われています。
基準額を100万円として、例えば生活費を負担しない理由、同居を拒む事情など詳細を検討して決められます。慰謝料の注意点
ただし、どの場合も有責配偶者の経済状況によっても金額が左右されます。
また、裁判や調停を速やかに終わらせるために、元々請求していた金額を下げていく場合もあります。有責配偶者はいつまで「有責」なの?
有責配偶者は、いつまでも「有責」なのでしょうか。
例えば、不貞行為に基づく損害賠償請求の時効は3年ですが、夫婦でいる間に時効は完成しません。そのため不貞行為が行われ、数年後にそれが原因となって離婚となった場合は、相手の配偶者はその不貞行為に対する損害賠償を請求することができ、またその不貞行為が3年以上前であっても不貞行為を行った者は有責配偶者にもなります。 つまり有責配偶者とは、婚姻関係が破綻したと認定される場合に、その破綻について責任があるということなので、時間の経過で有責性がなくなるわけではありません。 もし、その有責性をなくしたいのであれば、一度正常な婚姻関係を取り戻す必要があります。不貞行為後一度は健全な婚姻関係に修復したが、別の理由によって婚姻関係が破綻した場合は、有責配偶者であることを免れることができる可能性があります。そのときに慌てないために最善の方法を尽くす!
昨今、夫婦の三組に一組は離婚すると言われ、離婚は決して珍しいことではありません。しかし、離婚に伴って発生する慰謝料や養育費、財産分与などの話し合いや手続き、また子供や転居、氏変更にかかわる取り決めや手続きなど、離婚する際のエネルギーは多大で、精神的にも肉体的にも大きな負担と疲弊をもたらします。
いつ自分が、また配偶者が、兄弟が、友人が、有責配偶者になるとも限りません。その状況になったとき、まずは冷静に対処し、最善の方法を尽くしてください。