養育費の総額はいくらぐらい?
養育費算定表とは
養育費は、双方の話し合いによって自由に決めることができますが、双方の親の年収や、子供の年齢や人数によって決めていくことが一般的です。
その際に参考となるのが、東京・大阪地裁の裁判官が共同で研究して作られた「養育費算定表」です。実際に、家庭裁判所での調停や裁判の際に、養育費の相場として利用されています。 しかし、法的に決まっているものではないので、あくまでも参考資料として使われているようです。算定表の見方
算定表は子供の人数と年齢によって、表1から9に分けられています。当てはまる算定表を見ながら、双方の年収を確認し、交わうところが養育費の相場となります。(家庭裁判所のHPなどから見ることができます。)
このように、様々な条件から算定表を参考としていますが、一般的な金額としては、最高裁のデータによると月4万円から6万円が最も多くなっています。 仮に3歳でお子さんが一人のみ、月4万円で20歳まで、という取り決めがなされた場合、養育費の総額は(17年×12か月=年数)×4万円=816万になります。ひとり親として、この金額は大きいと思います。
子供の養育費の内訳は?
ポイントになるのは教育費
一言で養育費といっても、その内訳は様々ですが、とくに大きなポイントとなるのが「教育費」。子供に関する支出のなかでは、やはり教育費の占める割合は大きいものです。近頃ニュースにも取り上げられる、「大学の奨学金の未払い」などは、教育費の負担が招いている問題でもあります。
きちんと教育を受けさせ、子供への負担なく社会へ送り出したいと考えるのは、子を思う親なら自然なことだと思います。その為にも内訳を知っておくことは大切です。 親の思いと子への教育の機会を叶えるためにも、養育費はしっかりと受け取っておきたいところです。その他の内訳
子供の衣食住のための費用、医療費、自立して社会人になるまでにかかる諸経費は、養育費の内訳の範囲内とされています。分けていけば詳細なものになっていきますが、その家庭ごとの事情から異なるものでもあり、取り決めの際は、その点も考慮してもらえるよう伝えていきましょう。
また取り決めの際に指標となるのは、「養育費を払う側の生活レベルと同等のもの」であるとされています。つまり、婚姻中の生活レベルと同等の生活を保てる程度の費用が支払われることを目安としています。 子供と共に安心した生活を送るためにも、内訳を理解しつつ、養育費は受け取ることが大切です。子供の人数別の養育費は?
先ほど、「養育費算定表」には、子供の年齢や人数によって表1から9まであるとお伝えしましたが、具体的な例を見ていきたいと思います。
2人の場合
「養育費算定表」では、①表3(第1子及び第2子0~14歳)②表4(第1子15~19歳,第2子0~14歳)③表5(第1子及び第2子15~19歳)の3種の表を参照します。
全体の平均として、3~6万円位が多いようです。3人の場合
「養育費算定表」では①表6(第1子,第2子及び第3子0~14歳)②表7(第1子15~19歳,第2子及び第3子0~14歳)③表8(第1子及び第2子15~19歳,第3子0~14歳)④表9(第1子,第2子及び第3子15~19歳)の4種の表を参照します。
全体の平均として4~6万円位、その他では2割弱の方が8~10万円位となっています。4人の場合
算定表では3人までのものしかない為、4人以上では計算式を使って算出します。(算定表も、これらの式を基に作られています)
養育費の計算式
①基礎収入の計算 養育費を支払う側ともらう側、それぞれを計算します。 基礎収入₌総収入×0.34~0.42 (給与所得者) 基礎収入₌総収入×0.47~0.52(自営業者)
②子供の標準的な生活費の計算 子の生活費₌支払う側の基礎収入×子の指数÷(100÷子の指数) 注意:子の指数は、子の年齢によります。0歳~14歳は55、15歳~19歳までは90
これらの値から、ようやく養育費が算出されます。 養育費₌子の生活費×支払う側の基礎収入÷(支払う側の基礎収入+もらう側の基礎収入)
4人の場合の全体の平均は、3~6万円位が多くなっています。