口約束の婚約破棄でも慰謝料は請求できるのか
婚約破棄、慰謝料の問題など、日常生活でそれほど遭遇することではないので、対応が難しいと感じることがあります。
どのような状況で、婚約破棄で慰謝料を請求できるのでしょうか。婚約というものの、それは正式に口約束というケースもあります。 婚約が成立して、あとあと相手から正当な理由もなく、一方的に別れを切り出されてしまったのなら、相手に対して堂々と慰謝料を請求することができます。口約束というケースでは、婚約が成立したとお互い認識しているとしても、裁判になれば、 「そんな約束したことはない」と言い張ることもあるでしょう。
証拠がないと裁判では勝てない?
実際には、慰謝料を請求できるかできないかという問題は、裁判の問題と考えていいでしょう。裁判では、証拠が存在しないと勝つことはできません。
友達や親の証言はあまり強い証拠にならないといっていいでしょう。裁判所が証言を聞いてくれるのは当の本人の証言あたりです。そこで、メールのやりとりでもいいですし、手紙でも、一緒に結婚式場を見に行った証拠でも持っていれば、強みにすることができる可能性はあります。 注意しなければならないのは、いまは、仲が良くて口約束の婚約でもいいと考える傾向がありますが、恋愛は一寸先は闇です。万が一のため、その恋愛に対しても証拠という意識を持っていた方がいいのではないでしょうか。婚約という意識
そもそも、恋愛や結婚に対しても、婚約という意識を持たない人たちが増えています。なんとなく、婚約が成立しているんじゃないの?と考えている人たちもいるのではないでしょうか。
しっかり婚約という明確な約束を取り交わしたときや、結納をしたとき成立すると考える人たちもいますが、ここで注意をしなければならないのは、婚姻予約契約の成否は、約束の取り交わし、結納を行ったか否かだけで判断だけでされるものではなく、 総合的判断によってされる点です。婚約破棄の条件
婚約破棄の条件は、 交際期間の長さによるものであり、 結婚に向けた準備の進み具合によっても判断することができ、婚約の事実を対外的に公表したか否かという問題とも関わります。
公表したとすればどのような形で公表したかと言った問題も問われることになります。婚約破棄で慰謝料を請求できるか否かは、退職、同棲、家事への従事と言ったことなど、そして結婚に向けた生活状況の変化の有りなし、程度によっての総合的判断をされることになります。 裁判という立場では、 明確な約束や結納を行っていなくても婚約の成立が認められているケースは、みなさんが考える以上、多くのケースあると考えていいでしょう。 逆に、結納をしていても法的には婚約は成立していないと判断される場合もあります。どのような場合婚約の不当破棄とされるのか
逆に、どのような場合、婚約の不当破棄と見なされるのでしょうか。婚約は、法律と一緒です。ですから、婚約したら、婚姻を成立させるべき法的義務が発生します。
ですから、私達が「不当な理由」で安易に婚約破棄させれば、 損害賠償義務を背負ってしまうことになります。 そもそも、その「不当な理由」が何かといえば、単なる性格の不一致です。このような関係に結果なってしまっても、安易に婚約破棄はできないと考えていいでしょう。 家族が反対しているとか、相手方の身内に問題があるという理由があとあと発覚しても、婚約破棄をみなさんは多くの場合正当化することができません。慰謝料を請求
そして、婚約を不当に破棄された者の立場として、相手方に対しは、婚約の不当破棄によって被った精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。
どの程度婚約破棄で、慰謝料を請求することができるかですが、個別な具体的事情により様々なケースがありますが、一般的に言われるのは、離婚時の慰謝料に比べると低額であることです。 大体相場を見ていけば、30万円から200万円程度と考えてください。婚約破棄の慰謝料平均相場
婚約破棄で慰謝料を請求する場合、相場についてもう少し詳しくみてみましょう。 婚約破棄の慰謝料相場はないようなものという言い方をする人たちもいます。
しかし、それが正しいとしても、全く相場がないのなら、被害者がいくら請求していいか、妥当な判断の方法がありません。