違法な客引きの対策と逮捕期間と取り締まり|禁止/通報/条例

社会問題

居酒屋の客引きのバイトのコツ

違法な客引きの対策と逮捕期間と取り締まり|禁止/通報/条例

上記で述べた通り、客引き行為は違法となる場合があります。しかし、お店としては、ただ待っているだけではお客さんは増えません。なので、お客さんにアピールする必要はあります。

お客さんにアピールするのであれば、客引き行為に当てはまらないようにアピールする必要があります。客引き行為に当てはまらない方法は呼び込みや、ティッシュ配りなどがあります。客引きのように特定の個人ではなく、不特定多数に呼びかけるような方法でアピールするようにしましょう。

客引きで逮捕されてしまった場合

違法な客引きの対策と逮捕期間と取り締まり|禁止/通報/条例

客引きは違法なので、逮捕されてしまう場合もあります。もしも、逮捕されてしまった場合には、その後はどうなってしまうのでしょうか?

逮捕後の流れ

客引きで逮捕されるということは刑事事件になります。客引きであっても、他の刑事事件と同様の流れが適用されることになります。

逮捕されると、まずは取り調べが行われます。取り調べは最大で48時間です。この取り調べに内容によって、検察に送致するか、微罪処分とするかを判断されます。 もしも、検察に送致されることになれば、次は検察による取り調べが行われます。この取り調べは最大24時間です。このときの取り調べの内容によって、拘留する、しないの判断がされます。 また、検察は事件として起訴するか、しないかの判断も行います。軽微な犯罪の場合は略式起訴という形になることもあります。

勾留される場合

検察の取り調べ後に拘留するかどうかを判断されることになります。もしも、検察が拘留が必要と判断すれば、裁判所に拘留をするための請求を出すことになります。裁判所から拘留を認められると、被疑者は10日間の身体拘留をされることになります。

また、10日以上の拘留が必要になった場合は、拘留の延長を裁判所に請求する必要があります。裁判所が拘留の延長を認めると、最大で10日の延長が認められます。なので、逮捕後は警察による48時間の取り調べと、検察の24時間の取り調べ、さらに、最大20日間の拘留によって、23日間の身体拘束の可能性があります。

日本での刑事事件

日本では、刑事事件として起訴された場合、ほぼ100%の確率で有罪となります。もし、刑事事件で有罪判決となると、前科が付くことになります。客引きという軽微な事件であっても、前科が付くことで日常生活に支障が出てしまうこともあります。不起訴処分となれば前科が付くことはありません。

逮捕されたときは弁護士を呼ぶ

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上記で述べたように、不起訴となれば前科が付くことはありません。なので、取り調べや拘束中の対応の仕方は重要となってきます。しかし、どのような対応の仕方が正解であるかは素人では判断できません。そこで、頼りになるのは弁護士です。

逮捕から72時間以内は家族であっても、逮捕された本人に会うことはできません。しかし、弁護士であれば、その72時間以内であっても逮捕された本人と会うことができます。もしも、逮捕されてしまった場合は弁護士を頼っても良いでしょう。

弁護士にできること

弁護士と話しができれば、今後のいろいろな対応の仕方を教えてもらうことができます。また、勾留の取り消し申請や、不当な勾留であった場合の抗告、保釈請求など、いろいろな手続きも依頼することもできます。

何よりも、起訴されてしまうとほぼ有罪判決となってしまいます。もしかすると、弁護士に依頼しなかったことによって、正しい対応ができずに起訴されてしまうという危険性も考えられます。
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