【派遣法】3年の勤務制限と低触日|同事業所/個人低触日

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(2)派遣先が更新するつもりでも、抵触日の1ヵ月前までに、過半数労働組合に対して意見を聴いていないと延長は認められません。派遣が必要な場合は、3か月を超えるクーリング期間が過ぎないと受け入れできません。 仮に、抵触日以降も派遣を受け入れると、期間制限違反となります。この場合、「労働契約申込みみなし制度」の対象となって派遣社員の希望があれば、直接雇用となります。 (3)過半数労働組合の意見で異論がでた場合、派遣会社や派遣社員ごとに、3年以内で期間延長の幅を設定したり、延長しないことを決めることもできます。

派遣法-3年経過後の事業所の抵触日はいつから?

【派遣法】3年の勤務制限と低触日|同事業所/個人低触日

派遣法で、派遣の受け入れ期間が3年までとなり、その3年の期間制限に抵触する日を抵触日といいます。具体的には、その期間を過ぎる最初の日のことを指します。例えば、6月17日が期限最終日なら、翌日の18日が抵触日となります。

実は、抵触日は事業所ごとに決まります。東京・大阪・名古屋に派遣を受け入れる会社の事業所があった場合、それぞれの派遣受け入れ日によって、抵触日はまちまちです。 仮に、派遣先の社内管理の都合で、事業所ごとの抵触日を1本化する場合には、次の期限後の派遣受け入れ期間を3年ではなく、2年なり1年なりに短くして、各事業所の抵触日をそろえなければなりません。抵触日を1本化するために、派遣を受け入れていない事業所にカラの抵触日を設定することはできません。

派遣法-個人の派遣期限も3年に抵触日はいつ?

【派遣法】3年の勤務制限と低触日|同事業所/個人低触日

今回の派遣法改正では、個人の派遣期限についても変更があります。いままでは、いわゆる26業務(ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、秘書、通訳・翻訳、TV局の大道具・小道具係など)は期間制限がありませんでしたが、改正で業務による期間の区分はなくなりました。

次からは、どのように変わったか見ていきます。

個人の派遣期限はどう変わったのか

派遣法改正前の期間制限は、上記のように、政令26業務派遣については、期間制限はありませんでした。一般の自由化業務では、受け入れ期間が最長3年で、再度の受け入れにはクーリング期間(3か月と1日)が必要でした。また、後から受け入れられた派遣社員や、派遣会社が変わっても、同じ期間制限を受けました。

例えば、同じ部署で期限が8月10日なら、その年の6月10日に派遣されたAさんは、8月10日に期限が到来して終了となりました。再度の受け入れはクーリング期間後からは可能でした。 今回の改正では、派遣社員の期間は3年となり、派遣先との期間更新が前提ですが、受け入れ期間途中から派遣された、Aさんも3年間同じ部署で仕事ができるようになりました。 ただし、同じ部署に派遣される期間は原則3年が限度となります。

抵触日はいつから?

派遣会社と同じく、派遣法改正で派遣の期間が3年までとなり、その3年の期間制限に抵触する日を抵触日としています。具体的には、その期間を過ぎる最初の日のことを指します。例えば、6月17日が期限最終日なら、翌日の18日が抵触日となります。

派遣法で3年が経過して抵触日を迎えたらどうなる

【派遣法】3年の勤務制限と低触日|同事業所/個人低触日

今回の派遣法改正で、期間制限が3年となりました。では、この3年が過ぎて抵触日を迎えた場合、どうなるのでしょうか。ここでは、派遣社員個人、派遣先企業をそれぞれ見ていきます。

個人の場合

派遣法は派遣社員を守る法律です。期間制限が3年なのでその日で終了です。

もし、仮に抵触日を超えて働いた場合は、派遣先の派遣法の違反となります。この場合、「労働契約申込みみなし制度」により、派遣先は違法状態が終了したときから1年間、派遣と同じ条件で派遣社員を雇う業務があります。派遣社員が申込みを承諾しない場合は成立せず、終了となります。 派遣先は改正により、人を変えれば、以前のように3ヵ月を超えるクーリング期間を置かずに、同じ派遣会社から連続して派遣を受けられるので、積極的に3年で終了させるケースが懸念されます。 このため、長く更新し続けている派遣社員も、あおりを食らって、抵触日に終了とされる可能性もあります。これは、派遣法の本来の趣旨に反しています。

派遣先の場合

事業所の抵触日については、抵触日を迎えた時、終了しているか更新したかのどちらかです。継続の意思があっても、抵触日の1ヵ月前までに過半数労働組合の意見を聴かない場合は、クーリング期間に入る日となります。

個人に対しては、派遣法によって、派遣先は抵触日の通知を書面で派遣会社にしなければなりません。したがって、抵触日を知らずにそのまま、抵触日を迎えることはないでしょう。
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