【派遣法】3年の勤務制限と低触日|同事業所/個人低触日

転職・就活
ただ、上で述べたように、抵触日を過ぎてもそのまま、受け入れた場合は「労働契約申込みみなし制度」で本人の同意があれば、派遣先で雇用することになります。

派遣法-期限の3年をすぎても同事業所で働くことができるのか

派遣法改正により、原則3年で派遣は終了となりました。しかし、派遣先や派遣社員が希望した場合、3年をすぎても、同じ事業所で働くことができるでしょうか。ここでは、個人、派遣先に分けて見ていきます。

個人-期間制限が適用されないケース

改正派遣法では、次の場合は、例外として、3年の期間制限がかかりません。

(1)派遣会社に無期雇用されている派遣社員 (2)60歳以上の派遣社員 (3)終期が明確なプロジェクト業務に派遣される場合 (4)日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の半分以下でかつ10日以下) (5)産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務への派遣

以上5つのケースでは3年をすぎても、同一事業所で働くことは可能です。

個人-無期雇用への変更

派遣法の改正には、派遣元の「雇用安定措置」の義務も掲げられています。派遣会社は派遣社員の申しでがあれば、期間制限の3年を迎える派遣社員の雇用を継続させるため、次の措置をとらなくてはなりません。

(1)派遣会社で無期雇用に変更する。(上記の、期間制限が適用されないケース(1)に該当します) (2)派遣先へ直接雇用を依頼する。 (3)新たな派遣先の提供(合理的な条件の派遣先に限る) (4)雇用安定化に必要な、その他の措置

(2)に関しては、派遣会社の要請を受けて、今と同じ条件で無期契約社員への直接雇用が増えると見られています。

個人-クーリング期間による方法

【派遣法】3年の勤務制限と低触日|同事業所/個人低触日

これは、派遣法改正以前からある方法で、クーリング期間をはさみ派遣終了から3ヵ月を超えると、同じ部署で働くことができます。しかし、派遣法の趣旨から見て、安易なクーリング期間の使用については、厚労省は次のように指摘して、クギを刺しています。

派遣元事業主が、同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣した後、本人が希望しないにもかかわらず、「クーリング期間」を空けて再びその組織単位の業務に派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくありません。 派遣先が、事業所で3年間派遣を受入れた後、派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、「クーリング期間」を空けて派遣の受入れを再開するような、実質的に派遣の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものとして指導等の対象となります。 -平成27年労働者派遣法改正法の概要より 出典: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shok... |

派遣先-直接雇用など

派遣社員と派遣先が合意の上で、直接雇用することは可能です。また、前述した改正派遣法の「労働契約申込みみなし制度」が適用された場合も直接雇用となり可能です。

ここで「労働契約申込みみなし制度」が適用される場合を詳しくあげると、次の4つがあげられます。 (1)派遣先が、労働者派遣の禁止業務に従事させた場合 (2)無許可の派遣会社から派遣社員を受け入れた場合 (3)抵触日以降も派遣社員を受け入れた場合 (4)偽装請負の場合(派遣法の適用を逃れるため、派遣以外の名目で契約して派遣させた場合)

※いずれも、派遣先が上記のことを知らなかった場合、そして、知らなかったことに過失がない場合は除きます。

派遣先-部署の移動

派遣法では、同一事業所でも、勤務する課などを変えれば、期間はゼロカウントになり、再度3年、同じ人の派遣は可能となります。

勤務する組織は、課やグループなどがあげられます。しかし、庶務課一係から庶務課二係への移動など業務が変わっても同一の組織単位の中と判断されると、期間が通算されてゼロカウントにはなりません。

移動での問題点

コスト面で直接雇用を嫌い、仕事に慣れた、経験のある派遣社員を確保するため、課単位でグルグルとたらい回しにする懸念があります。この改正派遣法のルールを逆手にとって、派遣先企業内で部署を再編して、移動部署を増やす会社もでることでしょう。

派遣先には必要とされているのに、いつまでも不安定な待遇で、キャリアアップもできず、使いまわされるとしたら、派遣法の趣旨からは反しています。 しかし、派遣社員が派遣のメリットを感じ、派遣社員として、同じ事業所で派遣継続を希望する場合には、一つの方法でしょう。

派遣会社の義務-派遣法の3年制限で抵触日以降にすること

前述したように、抵触日を迎えたら、基本は派遣の終了となるので、条件に不利がでない合理的な次の派遣先を紹介する義務があります。

また、派遣法でキャリアアップ措置の義務も規定されているので、抵触日以降も、教育訓練や希望者にキャリアコンサルティングしていくことが必要です。いままでは、派遣先でのOJTが教育訓練の主体でしたが、派遣会社による教育訓練やコンサルティングにより、派遣社員のキャリアアップや収入増が期待されています。

まずは知ること-改正派遣法のメリットとデメリット

【派遣法】3年の勤務制限と低触日|同事業所/個人低触日

今回の派遣法改正によって、同一部署の派遣期間が原則3年で終了することになりました。改正から3年目にあたる、2018年は、派遣会社や派遣先企業で、あわただしい動きがでることでしょう。

現在、派遣で働いている方は、「早く安定した正社員になりたい」、「融通が利く派遣でこのまま働きたい」など、それぞれのライブスタイルによって考え方はいろいろあります。 しかし、抵触日の考え方を、派遣会社との3ヵ月ごとの更新と混同する方も、おられるでしょう。知らず識らずのうちに、「来月から○○課に変わって」と派遣先から書類にサインを求められることもないとはいえません。 このようなことが、もしかすると、突然、自分の身に降りかかってくる可能性もあります。。そのようなときのために、まずは、知ることからはじめてみませんか。
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